土地家屋調査士の業務 |
こんなとき!土地家屋調査士の出番です。
不動産の表示に関する登記とは?
不動産登記<表示に関する登記>手続きの流れ
不動産表示登記は土地家屋調査士へ
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こんなとき!土地家屋調査士の出番です! |
| 土地 |
| 1.境界や面積を知りたいとき |
| 境界を調査・確認し、現地を測量して面積を調べます。 |
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| 建物 |
| 1.新築したとき |
建物を新築したときや、建売住宅を購入したとき
【建物表題登記】 |
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| 2.分筆したいとき |
相続・贈与・または売買などのために1筆の土地を2筆以上に分けます。
【分筆登記】 |
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| 2.増築したとき |
建物を増築したときや、車庫などの附属建物を新築したとき
【建物表示変更登記】 |
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| 3.宅地に変更したとき |
登記簿の地目を宅地に変更します。
【地目変更登記】 |
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| 3.建て替えをしたとき |
古い建物を取り壊して、新しく建物を建築したとき
【建物滅失登記→建物表題登記】 |
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不動産の表示に関する登記とは?
すべての登記の基礎になるもので、表示に関する登記には申請義務があります。
土地については所在、地目、地積等、建物については所在、家屋番号、種類、構造、床面積等の正確な現在の状況を公の帳簿(登記簿)上に明確にすることを「表示に関する登記」(表題登記、表示変更登記等)といいます。
この「表示に関する登記」のうち特に「表題登記」は、すべての登記の基礎になるもので、この登記が終わらないことには、権利の登記(保存登記)をすることができないのです。
もう少し分かりやすく説明しますと、子供が生まれたときには2週間以内に出生届をしなければならないことはご承知のとおりです。建物の場合も、新築または増改築したときは一ヶ月以内に「表題登記」(もしくは表示変更登記)をしなければならないことになっています。
このように「表示に関する登記」の場合は原則として所有者に申請の義務が課せられています。その理由は、国民の財産保全のために、権利登記の前提として欠かせないからです。また、固定資産税の資料としても利用されています。
この重要な表示に関する登記の代行は国が定めた土地家屋調査士が行うことになっています。

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不動産登記<表示に関する登記>手続きの流れ |
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土地家屋調査士は法務大臣による国家試験に合格し日本土地家屋調査士会連合会の名簿に登録されて、初めて業務を行うことが出来ます。
皆様の大切な財産である土地や建物を依頼によって調査・測量し、必要な図面や書類を作成し、法務局(登記所)へ不動産の表示に関する登記を申請する専門家です。
土地家屋調査士は品位を保ち公正な立場で、誠実に業務を行い、不動産に係る権利の明確化を期し、国民の信頼に応えることを使命としています。
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不動産表示登記は土地家屋調査士へ
| 土地関係 |
| 登記の名称 |
摘要 |
| 土地表題登記 |
道路、水路等の公有地の払い下げを受けたとき |
| 土地分筆登記 |
一筆の土地を二筆以上に分けるとき |
| 土地合筆登記 |
二筆以上の土地を一筆にまとめるとき |
| 土地地目変更登記 |
田、畑等を宅地などにしたとき |
| 土地地積更正登記 |
登記簿の面積と実測面積が異なるとき |
| 建物関係 |
| 登記の名称 |
摘要 |
| 建物表題登記 |
建物を新築したとき、建売住宅を買ったとき |
| 建物表示変更登記 |
建物を増築したり、一部を取毀したとき |
| 建物滅失登記 |
建物を全部取毀したり建物が焼失等したとき |
| 区分建物表題登記 |
マンション等を新築したとき |
| 建物分割・合併登記 |
二棟以上の建物を一棟にしたり、分けたりするとき |
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