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分筆登記の申請に添付する地積測量図の取扱いが次のようになりました。 (1)原則、分筆後の土地の全てを測量・求積の必要があります。 これまでは、分筆登記の申請に添付する地積測量図は「分筆後の土地の1筆」について便宜上差引計算をする方法がありましたが、新不動産登記法では、原則「分筆後の全ての土地について求積方法を明らかにしなければならない」とされました。 (2)分筆登記と地積更正 分筆登記をするにあたり一筆の土地を測量した結果と、登記地積を比較し、それが一定の誤差の範囲を超える場合には、分筆登記申請に加え、地積更正登記の申請をする必要があります。 |
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